MONEY · WORK
傷病手当金・出産手当金の日額計算
標準報酬月額を入れると、傷病手当金・出産手当金の1日あたりの額がわかります。加入して12か月に満たない人の計算にも対応しています。
手当金の1日の額を計算する
計算の例
12か月とも標準報酬月額が30万円の人の場合です。
- 30万円 ÷ 30 = 10,000円(10円単位の端数なし)
- 10,000円 × 2/3 = 6,666.67円 → 50銭以上なので6,667円
- 30日分の合計:6,667円 × 30 = 200,010円
標準報酬月額が22万円なら、22万円 ÷ 30 = 7,333.33円 → 7,330円、その3分の2は4,886.67円で、4,887円です。
計算の考え方
- 直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均します。
- 30で割り、10円未満の端数を5円以上は10円に切り上げ、5円未満は切り捨てます。
- その3分の2を求め、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。
- 12か月に満たないときは、自分の平均と全被保険者の平均の少ないほうで同じ計算をします。
計算は整数と分数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の支給額や支給期間は、加入している保険者に確認してください。
よくある質問
傷病手当金の1日の額は、どう計算しますか?
健康保険法第99条第2項により、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1(5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ)の3分の2です。その金額に50銭未満の端数があれば切り捨て、50銭以上1円未満なら1円に切り上げます。月給や手取りの金額ではなく、標準報酬月額を使います。
標準報酬月額はどこでわかりますか?
給与明細の社会保険料の欄や、会社から渡される標準報酬月額の決定通知書で確認できます。月給の金額そのものではなく、保険料を計算するために区切られた金額です。わからないときは、勤務先の担当者か、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に聞いてください。
加入して12か月に満たない場合は、どうなりますか?
第99条第2項のただし書きにより、次の2つのうち少ないほうの3分の2になります。(1)加入していた期間の標準報酬月額の平均の30分の1、(2)支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日時点の、全被保険者の平均の標準報酬月額の30分の1。どちらも10円単位の端数処理をします。(2)の金額は保険者が定めるため、このツールでは入力する形にしています。
いつから、いつまでもらえますか?
傷病手当金は、仕事を休み始めた日から数えて3日を経過した日から、仕事に就けない期間に支給されます(第99条第1項)。同じ病気やけがとそれから起きた病気については、支給を始めた日から通算して1年6か月が上限です(同条第4項)。このツールは日額の計算が中心で、待期の数え方や支給期間の判定はしません。
出産手当金も同じ計算ですか?
出産手当金には第99条第2項と第3項が準用されるため(第102条第2項)、1日の額の計算は同じです。支給される期間は、出産の日(予定日より後に出産したときは予定日)以前42日(双子など多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間で、仕事をしなかった期間です(第102条第1項)。
給料が出ている日や、年金をもらっている場合はどうなりますか?
第108条により、仕事を休んでも報酬の全部または一部を受けられる期間は、傷病手当金・出産手当金が支給されません。ただし受けられる報酬が手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。また、同じ病気やけがで障害厚生年金や障害手当金などを受けられる場合や、退職後に老齢の年金を受けられる場合にも調整があります。このツールは、これらの調整を計算しません。
国民健康保険や任意継続でも使えますか?
第99条第1項のかっこ書きにより、任意継続被保険者には傷病手当金は支給されません(資格喪失後の継続給付は第104条の別の条件です)。国民健康保険の傷病手当金は、健康保険法とは別の制度で、このツールの対象外です。共済組合などは、加入先の制度を確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 健康保険法第99条(傷病手当金)、第102条(出産手当金)、第104条、第108条(報酬等との調整)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 法律や運用は変わることがあります。実際の支給については、加入している保険者に確認してください。
最終更新日: