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退職金の所得税の計算

退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除額と、所得税・復興特別所得税の目安がわかります。短期退職手当等・特定役員退職手当等にも対応しています。

退職金の所得税を計算する

退職金として支払われる額面の合計です。源泉徴収される前の金額を入力します。

入社から退職までの期間の、年の部分です。

1年に満たない端数は、1年として数えます(たとえば10年3か月は11年)。

退職手当等の区分

計算の例

退職金が2,000万円、勤続30年の場合です。

  • 退職所得控除額:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
  • 課税退職所得金額:(2,000万円 − 1,500万円)÷ 2 = 250万円
  • 所得税:195万円 × 5% + 55万円 × 10% = 152,500円
  • 復興特別所得税:152,500円 × 2.1% = 3,202円(1円未満切り捨て)

合計は155,702円です。住民税は別に課税されます。

所得税の税率

課税退職所得金額に対する税率
課税退職所得金額税率
195万円以下5%
195万円を超え330万円以下10%
330万円を超え695万円以下20%
695万円を超え900万円以下23%
900万円を超え1,800万円以下33%
1,800万円を超え4,000万円以下40%
4,000万円を超える部分45%

課税退職所得金額を各区分に分けて、それぞれの税率を掛けた金額を合計します。さらに、所得税の2.1%の復興特別所得税が加わります。計算は整数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の税額は、会社や税務署に確認してください。

よくある質問

退職金の所得税は、どう計算しますか?

所得税法第30条により、退職金の額から「退職所得控除額」を引いた残りの2分の1が、退職所得の金額です。これに、所得税法第89条の税率(5%〜45%の7段階)を掛けて所得税を出し、その2.1%の復興特別所得税を加えます。給与や賞与とは別に計算される(分離課税)ため、一般的には、ほかの所得とは合算されません。

退職所得控除額は、いくらですか?

勤続年数が20年以下なら、40万円 × 勤続年数です。20年を超えるなら、800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)です。計算した金額が80万円に満たない場合は80万円になります(第30条第3項・第6項)。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、さらに100万円が加算されます。

勤続年数の端数は、どう数えますか?

所得税法施行令第69条第2項により、勤続期間に1年未満の端数があるときは、1年として数えます。たとえば、10年1か月の勤続なら11年です。このツールは、年と月を入力すると、この方法で勤続年数を出します。休職期間などがある場合の数え方は、施行令第69条の細かい決まりがあるため、このツールでは扱いません。

「短期退職手当等」と「特定役員退職手当等」は何ですか?

役員等以外の人で勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金が「短期退職手当等」です。残りの金額(収入 − 退職所得控除額)が300万円を超えた部分は、2分の1にならず、そのまま課税の対象になります(第30条第2項第2号)。役員等(法人の役員、国会議員・地方議員、国家公務員・地方公務員)としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は「特定役員退職手当等」で、残りの金額の2分の1の計算がなく、全額が対象です。

住民税は、いくらですか?

退職金には住民税も別に課税されますが、このツールでは計算していません。所得税と復興特別所得税を引いた金額は、住民税を引く前の金額です。住民税については、支払う会社や、お住まいの市区町村に確認してください。

源泉徴収される金額と同じですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出している場合、会社は、退職金の額から退職所得控除額を引いた残りの2分の1(1,000円未満は切り捨て)に、第89条の税率を適用して源泉徴収します(第201条第1項第1号)。このツールも同じ方法で計算しますが、復興特別所得税の1円未満の端数の処理や、実際の源泉徴収額は、会社に確認してください。申告書を出していない場合は、別の方法で源泉徴収されます。

同じ年に別の退職金がある場合や、前の年に退職金をもらっている場合は?

前の年以前に別の退職金を受け取っている場合や、同じ年に2以上の退職金があって勤続期間が重なる場合は、退職所得控除額の計算が変わります(第30条第6項・第7項)。このツールは、これらの場合を計算しません。確定申告や会社の担当者に確認してください。

入力した内容は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

  • 所得税法第30条(退職所得)、第89条(税率)、第201条(徴収税額)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 所得税法施行令第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 復興財源確保法第13条・第28条(復興特別所得税の税率2.1%)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 法律や運用は変わることがあります。実際の税額については、会社や税務署に確認してください。

最終更新日: