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勤務時間の計算
出勤・退勤の時刻と休憩を入れると、1日の労働時間、8時間を超える時間、22時〜5時の深夜の時間がわかります。休憩が法律の最低ラインを満たすかも確認できます。
勤務時間を計算する
計算の例
- 9:00〜18:00、休憩60分:労働時間は8時間。8時間を超える時間はありません。
- 9:00〜19:00、休憩60分:労働時間は9時間。8時間を超える時間は1時間です。
- 9:00〜18:00、休憩30分:労働時間は8時間30分で、必要な休憩は1時間以上なので、30分足りません。
- 18:00〜翌3:00、休憩60分:労働時間は8時間。22時〜3時の5時間が深夜です。
法律の基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 労働時間の上限(第32条) | 休憩を除き、1日8時間・週40時間 |
| 休憩(第34条) | 6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上 |
| 深夜(第37条第4項) | 午後10時から午前5時まで |
計算は整数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の扱いは、就業規則や勤務先、労働基準監督署に確認してください。
よくある質問
労働時間と拘束時間は、何が違いますか?
拘束時間は、出勤から退勤までの時間です。労働時間は、そこから休憩時間を除いた時間です。労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1日8時間(週40時間)を超えて働かせてはならないと定めています。このツールは、休憩を引いた時間を労働時間として表示します。
休憩は何分必要ですか?
労働基準法第34条第1項により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要があります。6時間ちょうどの場合は休憩の義務がありません。このツールは、入力した休憩を引いた労働時間で、必要な休憩の長さを判定します。
休憩はまとめて取らないといけませんか?
第34条第1項は「労働時間の途中に」与えることを求めています。合計でどれだけ必要かをこのツールで確認できますが、休憩の与え方(分け方や時間帯)は判定しません。休憩の一斉付与や自由利用など、第34条第2項・第3項の決まりもあります。
深夜の時間は、いつからいつまでですか?
労働基準法第37条第4項により、午後10時から午前5時までの時間帯です。ただし、厚生労働大臣が必要と認める地域または期間については、午後11時から午前6時までになります。このツールは、午後10時から午前5時で計算します。深夜に働いた時間には割増賃金が必要です。金額は「残業代計算」で調べられます。
8時間を超えた時間は、すべて残業代になりますか?
このツールの「1日8時間を超える時間」は、休憩を除いた労働時間から8時間を引いただけの目安です。会社の所定労働時間が8時間より短い場合や、週40時間、変形労働時間制、休日労働の扱いによって、割増賃金の対象は変わります。実際の割増賃金は、就業規則や勤務先に確認してください。
日をまたぐ勤務は計算できますか?
退勤の時刻を出勤より早い時刻にすると、翌日の退勤として計算します。出勤と退勤が同じ時刻の場合は、入力の誤りとして扱います。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 労働基準法第32条(労働時間)、第34条(休憩)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 法律や運用は変わることがあります。実際の扱いについては、勤務先や労働基準監督署に確認してください。
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