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MONEY · WORK

年間休日の計算

年間休日と1日の所定労働時間を入れると、1週間の平均労働時間と、1か月の平均所定労働時間がわかります。週40時間に収めるために必要な年間休日も計算します。

年間休日から労働時間を計算する

うるう年は1年が366日になるため、年によって結果が少し変わります。

会社が決めている1年間の休日の合計です。有給休暇は入れません。

休憩を除いた時間です。7時間30分なら7.5と入力します。

1週間の法定労働時間

特例措置は、商業、映画・演劇などの興行、保健衛生、接客娯楽の事業で、常時10人未満の労働者を使う会社だけが対象です。

計算の例

2026年(365日)で、1日の所定労働時間が8時間の場合です。

  • 年間休日105日:働く日260日、1年2,080時間、週の平均39.89時間、月の平均173.33時間
  • 年間休日104日:働く日261日、1年2,088時間、週の平均40.04時間で、40時間を超えます

1日7時間30分・年間休日120日なら、週の平均は35.24時間、月の平均は153.13時間です。

計算の考え方

  1. その年の日数(365日、うるう年は366日)から、年間休日を引いて、働く日を出します。
  2. 働く日 × 1日の所定労働時間 で、1年の所定労働時間を出します。
  3. 1週間の平均は、1年の所定労働時間 × 7 ÷ その年の日数です。
  4. 1か月の平均は、1年の所定労働時間 ÷ 12 です。

計算は整数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の扱いは、就業規則や勤務先、労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

年間休日は何日以上必要ですか?

労働基準法には「年間休日は何日以上」という決まりはありません。決まっているのは、休憩を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならないこと(第32条)と、毎週少なくとも1回の休日(4週間で4日以上でもよい)を与えること(第35条)です。1日8時間で働く場合、1年が365日なら年間休日105日以上で週の平均が40時間以内になります。この「105日」は、法律に書かれた数字ではなく、第32条から計算した目安です。

年間休日105日は、どう計算されますか?

1年が365日なら、1年は約52.14週です。週40時間を守るには、1年の労働時間を 40時間 × 365÷7 = 約2,085.7時間までにする必要があります。1日8時間で割ると、働ける日は年に最大260日(260.7日の端数は切り捨て)で、365日 − 260日 = 105日の休日が必要になります。うるう年(366日)も、1日8時間なら必要な年間休日は105日です。

1日の所定労働時間が8時間より短いと、年間休日は少なくていいですか?

はい。たとえば1日7時間30分なら、1年が365日のとき年間休日は87日以上で、週の平均が40時間以内になります。このツールは、入力した所定労働時間にあわせて、必要な年間休日を計算します。

週44時間の特例とは何ですか?

労働基準法施行規則第25条の2により、商業、映画・演劇などの興行(映画の製作を除く)、保健衛生、接客娯楽の事業で、常時10人未満の労働者を使う会社は、1週44時間・1日8時間まで働かせることができます。この特例の対象かどうかは、事業の種類や人数で決まります。このツールでは、選択すると週44時間で計算します。

1か月の平均所定労働時間は、何に使いますか?

月給から時給を出すときに使います。月給 ÷ 月の平均所定労働時間 で時給になります。残業代や最低賃金の確認でも使う数字です。このツールは、1年の所定労働時間を12で割って表示します。会社の就業規則に別の数字が書かれている場合は、その数字を使ってください。

有給休暇や特別休暇は年間休日に入りますか?

入りません。年間休日は、会社があらかじめ休みと決めている日(土日、祝日、夏季・年末年始休暇など)の合計です。有給休暇は、働く日に労働者が申請して休む日なので、年間休日には数えません。

変形労働時間制の場合も同じですか?

同じではありません。1か月単位や1年単位の変形労働時間制(第32条の2以下)では、1日8時間・週40時間を超えて働く日や週があっても、期間の平均が週40時間以内であればよい決まりです。別の条件や上限があるため、このツールの結果は当てはまりません。

入力した内容は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

  • 労働基準法第32条(労働時間)、第35条(休日)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 労働基準法施行規則第25条の2(週44時間の特例。e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 法律や運用は変わることがあります。実際の扱いについては、勤務先や労働基準監督署に確認してください。

最終更新日: