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MONEY · FAMILY

産休・出産手当金の計算

出産予定日を入れると、産前・産後休業の期間と、出産手当金の対象期間・支給日数がわかります。標準報酬月額を入れると、金額の目安も計算します。

産休と出産手当金を計算する

空欄なら、予定日に生まれたとして計算します。

空欄なら、手当の対象期間の初日から休むとして計算します。

空欄なら、産後56日目まで休むとして計算します。

金額も知りたいときに、月ごとの標準報酬月額(円)を空白か改行で区切って入力します。毎月同じなら同じ金額を12個並べます。空欄なら期間だけを計算します。

計算の例(予定日2027年3月10日)

  • 予定日に出産:対象期間は2027年1月28日~5月5日の98日
  • 5日遅れて3月15日に出産:1月28日~5月10日の103日
  • 標準報酬月額が12か月とも30万円:1日6,667円、98日で65万3,366円

産休と出産手当金の期間

  • 産前休業:予定日以前42日(多胎98日)から請求できる
  • 産後休業:出産の翌日から56日
  • 出産手当金:出産日(予定日より遅れたら予定日)以前42日から出産後56日まで、休んだ日

1日あたりの金額の計算は傷病手当金・出産手当金の日額計算と同じです。休業中の給与との調整(健康保険法第108条)は計算していません。入力した内容は、送信も保存もしません。

よくある質問

出産手当金はいつからいつまでもらえますか?

出産の日(予定日より後に生まれたときは予定日)以前42日(双子など多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間で、仕事を休んだ日が対象です(健康保険法第102条)。予定日に生まれた場合は、合わせて98日です。

予定日より遅れて生まれたら?

産前の期間は予定日から数えるので、予定日から出産日までの遅れた日数も対象に入り、その分だけ支給日数が増えます。予定日より早く生まれたときは、出産日から数えるため産前の日数は減りますが、産後56日は変わりません。

1日あたりの金額は?

支給を始める日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円単位に端数処理)×2/3です(健康保険法第99条第2項を準用)。傷病手当金と同じ計算で、加入して12か月に満たない場合は、全被保険者の平均の標準報酬月額をもとにした額と比べて少ない方になります。

産休はいつから取れますか?

産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から請求できます。産後8週間は働くことができず、産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら働けます(労働基準法第65条)。

出産育児一時金とは違いますか?

別の給付です。出産育児一時金は出産の費用に充てるもので、48万8,000円に、産科医療補償制度に加入する医療機関での出産なら3万円以内で保険者が定める額が加算されます(健康保険法第101条、同法施行令第36条)。

入力した内容は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

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