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休業手当の計算
会社の都合で休業になったときの休業手当が、いくら以上になるかを、平均賃金と休業日数から計算します。
休業手当を計算する
計算の例
- 平均賃金10,000円、休業10日:1日6,000円、合計60,000円以上
- 平均賃金9,782.60円(月給30万円で92日の場合)、休業20日:1日5,869.56円、合計117,391.20円以上
計算の考え方
- 平均賃金(1日あたり)を、労働基準法第12条にしたがって出します。
- 平均賃金に60%を掛けて、1日あたりの休業手当の最低額を出します。
- 休業した日数を掛けて、合計を出します。
計算は整数と分数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の金額は、就業規則や勤務先、労働基準監督署に確認してください。
よくある質問
休業手当とは何ですか?
労働基準法第26条により、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中、その労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません。会社の都合で仕事を休みにするときに、労働者の生活を守るための決まりです。
平均賃金は、どう計算しますか?
労働基準法第12条により、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦の日数)で割った金額が基本です。日給・時給の人には最低保障もあります。「平均賃金の計算」のツールで、計算できます。
休業手当は、1日いくらもらえますか?
平均賃金の60%以上です。たとえば平均賃金が10,000円なら、1日あたり6,000円以上です。このツールは、平均賃金に60%を掛けて、休業した日数をかけた合計を出します。
「使用者の責めに帰すべき事由」とは、どんな場合ですか?
法律の条文には、具体的な例は書かれていません。会社の都合かどうかの判断は、休業の理由によって変わります。このツールは、休業手当が必要かどうかの判定をしません。休業手当が必要な場合の金額の目安だけを計算します。判断に迷うときは、労働基準監督署に確認してください。
60%より多くもらえることはありますか?
第26条の「60%以上」は最低の基準です。就業規則や労使の約束で、より高い割合が決まっている場合は、その割合になります。また、このツールの結果は法律の最低額で、実際に支払われる額が、これより多くなることもあります。
休業した日の分の給料を、すでに一部もらっている場合は?
このツールは、その日に支払われた賃金を考えません。休業した日に賃金が一部支払われている場合の扱いは、会社や労働基準監督署に確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 労働基準法第12条(平均賃金)、第26条(休業手当)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 法律や運用は変わることがあります。実際の支払いについては、勤務先や労働基準監督署に確認してください。
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