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相続税の計算
遺産の課税価格と家族の人数を入れると、基礎控除、法定相続分、相続税の総額がわかります。全員が法定相続分どおりに取得した場合の、各人の税額の目安も出します。
相続税を計算する
計算の例
- 配偶者と子2人、課税価格の合計2億円:基礎控除4,800万円、課税遺産総額1億5,200万円。配偶者7,600万円 × 30% − 700万円 = 1,580万円、子3,800万円 × 20% − 200万円 = 560万円ずつで、総額2,700万円
- 法定相続分どおりなら、配偶者は税額軽減で0円、子は675万円ずつ
- 配偶者と子2人、課税価格の合計4,800万円以下:相続税はかかりません
相続税の税率
| 取得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 15% |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 20% |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 30% |
| 1億円を超え2億円以下 | 40% |
| 2億円を超え3億円以下 | 45% |
| 3億円を超え6億円以下 | 50% |
| 6億円を超える部分 | 55% |
取得金額を区分に分けて、それぞれの税率を掛けた金額を合計します。計算は整数と分数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の税額は、税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
相続税は、いくらからかかりますか?
課税価格の合計が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるとかかります(相続税法第15条)。たとえば、配偶者と子2人が相続人なら、基礎控除は4,800万円です。課税価格の合計がこれ以下なら、相続税はかかりません。
相続税の総額は、どう計算しますか?
課税価格の合計から基礎控除を引いた「課税遺産総額」を、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして分け、それぞれの金額に税率を掛けて合計します(相続税法第16条)。実際にどう分けたかに関係なく、総額は同じになります。各人の税額は、この総額を実際に取得した課税価格の割合で分けます(第17条)。
法定相続分は、どう決まりますか?
民法第900条により、配偶者と子なら各2分の1、配偶者と父母なら配偶者3分の2・父母3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。同じ順位の人が何人かいれば等分し、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、父母とも同じ兄弟姉妹の半分です。配偶者は常に相続人になり(第890条)、子がいなければ父母など直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹が相続人になります(第887条・第889条)。
養子は、法定相続人の数に入りますか?
相続税の基礎控除と総額の計算で数える養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです(相続税法第15条第2項)。特別養子や、配偶者の実子で養子になった人などは、実子として数えます(同条第3項)。
配偶者の税額軽減とは?
配偶者が取得した財産が、法定相続分の額か1億6,000万円のどちらか多い額までなら、配偶者の相続税はかかりません(相続税法第19条の2)。このツールは、全員が法定相続分どおりに取得した場合として計算するので、配偶者の税額は0円になります。この軽減を使うには、相続税の申告書を出す必要があります(同条第3項)。
2割加算とは?
財産を取得した人が、被相続人の配偶者や子・父母(一親等の血族)以外の場合、その人の相続税額に20%を加算します(相続税法第18条)。兄弟姉妹が相続人の場合は、2割加算の対象です。孫を養子にした場合も、代襲相続人でなければ対象になります。
端数は、どう処理しますか?
国税庁の相続税法基本通達16-3により、法定相続分に応じた各取得金額は1,000円未満、相続税の総額は100円未満を切り捨ててよいとされています。各人が納める税額は、国税通則法第119条により100円未満を切り捨てます。このツールは、この方法で計算します。
このツールで計算できないものは?
祖父母が相続人になる場合の2割加算、代襲相続(亡くなった子の子が相続する場合など)、相続の放棄、小規模宅地等の特例による評価減、未成年者控除・障害者控除などの税額控除、実際の分け方に合わせた各人の税額は計算しません。財産の評価方法も対象外です。実際の申告は、税務署や税理士に確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 相続税法第15条(基礎控除)、第16条(相続税の総額)、第17条(各人の相続税額)、第18条(2割加算)、第19条の2(配偶者の税額軽減)(e-Gov法令検索、2026年10月19日に確認)
- 民法第887条・第889条・第890条(相続人)、第900条(法定相続分)(e-Gov法令検索、2026年10月19日に確認)
- 相続税法基本通達 第16条関係16-3(取得金額と総額の端数処理)(国税庁、2026年10月19日に確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率、No.4152 相続税の計算(2026年10月19日に確認)
- 国税通則法第119条(確定金額の端数計算)(e-Gov法令検索)
- 法律や運用は変わることがあります。実際の税額については、税務署や税理士に確認してください。
最終更新日: