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平均賃金・解雇予告手当の計算

直近3か月の賃金と日数を入れると、労働基準法の平均賃金と、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の目安がわかります。日給・時給の人の最低保障の計算にも対応しています。

平均賃金を計算する

平均賃金を計算する理由(解雇の通告、休業など)が起きた日です。この日は期間に入れません。

雇い入れてから3か月に満たない人だけ、入力すると雇入れの日から数えます。

業務上の療養休業、産前産後休業、会社の責任による休業、育児・介護休業、試みの使用期間の日数です。ない場合は0です。

算定期間に支払われた分の合計です。臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)は入れません。除く期間の分も入れません。

ない場合は0です。除く期間の分は入れません。

上の日給・時給などの賃金があるときに入力します。除く期間の日は入れません。

解雇予告手当を知りたいときに入力します。30日前に予告した場合は30、予告なしは0です。

計算の例

賃金の締切日がない月給30万円の人が、2026年10月18日に予告なしで解雇される場合、算定期間は2026年7月18日から10月17日までの92日間です。

  • 賃金の総額:30万円 × 3か月 = 90万円
  • 平均賃金:90万円 ÷ 92日 = 9,782.60円(銭未満切り捨て)
  • 解雇予告手当(30日分):約293,478円

10日前に予告していれば、20日分の約195,652円です。

計算の考え方

  1. 算定事由の発生した日の前日から(締切日があれば直前の締切日から)、3か月分の期間を決めます。
  2. その期間の総日数を数えます。除く期間があれば、その日数を引きます。
  3. 期間に支払われた賃金の総額(賞与など臨時のものを除く)を、日数で割ります。
  4. 日給・時給などの人は、労働した日数で割って60%にした金額(最低保障)と比べ、大きいほうを使います。

計算は整数と分数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の金額は、会社や労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

平均賃金とは何ですか?

労働基準法第12条第1項で、算定すべき事由の発生した日以前の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦の日数)で割った金額とされています。解雇予告手当や休業手当などを計算するときの基準になります。

「最低保障」とは何ですか?

賃金が日給・時給や出来高で決まっている人は、休みが多いと総日数で割った金額が小さくなりすぎます。そのため第12条第1項のただし書きで、賃金の総額を労働した日数で割った金額の60%を下回ってはならないとされています。賃金の一部が月給などで決まっている場合は、その部分を総日数で割った金額と、残りの部分を労働した日数で割って60%にした金額の合計です。このツールは、通常の計算と最低保障の計算を比べて、大きいほうを平均賃金として表示します。

算定する3か月は、どこからどこまでですか?

賃金の締切日がある場合は、算定事由の発生した日の直前の締切日から数えます(第12条第2項)。締切日がない場合は、事由の発生した日の前日から3か月さかのぼります。事由の発生した日そのものは入れません。このツールは、月末など同じ日がない月は、その月の末日までに合わせて数えています。日数が1日違う可能性があるときは、労働基準監督署に確認してください。

期間から除く日や賃金はありますか?

第12条第3項により、業務上のけがや病気で療養のために休業した期間、産前産後の女性が休業した期間、会社の責任で休業した期間、育児休業・介護休業をした期間、試みの使用期間があるときは、その日数と、その期間の賃金を、計算から除きます。このツールでは、除く日数を入力し、賃金の金額と労働した日数はその期間を除いた分を入力します。

賞与や臨時の賃金は入れますか?

第12条第4項により、臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、賃金の総額に入れません。現物給与など通貨以外で支払われたものは、一定の範囲のものだけが対象です。個々の手当が入るかどうかは、このツールでは判定しません。

解雇予告手当はいくらになりますか?

第20条第1項・第2項により、会社は解雇する30日前までに予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。予告した日数の分だけ、支払う日数を短くできます(同条第2項)。たとえば10日前に予告した場合は、20日分の平均賃金です。このツールは、平均賃金に(30−予告した日数)を掛けた金額を、手当の最低額の目安として表示します。

予告も手当もいらない場合はありますか?

第20条ただし書きにより、天災事変などやむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合と、労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合は、予告も手当もいりません。この場合は、第19条第2項を準用して行政官庁(労働基準監督署)の認定を受ける必要があります(第20条第3項)。また、第21条により、日雇いで雇われた人(1か月を超えて続けて使われた場合を除く)、2か月以内の期間を定めて使われる人、季節的業務で4か月以内の期間を定めて使われる人、試みの使用期間中の人(14日を超えて続けて使われた場合を除く)には、第20条は適用されません。このツールはこれらの判定をしません。

算定事由の発生した日は、いつですか?

平均賃金を計算する理由が起きた日です。解雇予告手当や休業手当など、手当ごとに、どの日にあたるかが決められています。このツールは入力された日付を、そのまま算定事由の発生した日として扱います。日付の取り扱いに迷うときは、労働基準監督署に確認してください。

入力した内容は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

  • 労働基準法第12条(平均賃金)、第19条、第20条(解雇の予告)、第21条(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 法律や運用は変わることがあります。実際の支払いについては、勤務先や労働基準監督署に確認してください。

最終更新日: