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贈与税の計算
1年間にもらった額を入れると、暦年課税の贈与税の目安がわかります。基礎控除110万円を引き、直系尊属からの贈与には特例の税率を使います。
贈与税を計算する
計算の例
- 一般の人から300万円:(300万円 − 110万円)× 10% = 190,000円
- 親から500万円(18歳以上):課税価格390万円。特例税率で485,000円(一般税率なら530,000円)
- 親から300万円と、それ以外から200万円:合計500万円。特例税率の485,000円 × 3/5 + 一般税率の530,000円 × 2/5 = 503,000円
贈与税の税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10% |
| 200万円を超え300万円以下 | 15% |
| 300万円を超え400万円以下 | 20% |
| 400万円を超え600万円以下 | 30% |
| 600万円を超え1,000万円以下 | 40% |
| 1,000万円を超え1,500万円以下 | 45% |
| 1,500万円を超え3,000万円以下 | 50% |
| 3,000万円を超える部分 | 55% |
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10% |
| 200万円を超え400万円以下 | 15% |
| 400万円を超え600万円以下 | 20% |
| 600万円を超え1,000万円以下 | 30% |
| 1,000万円を超え1,500万円以下 | 40% |
| 1,500万円を超え3,000万円以下 | 45% |
| 3,000万円を超え4,500万円以下 | 50% |
| 4,500万円を超える部分 | 55% |
課税価格を区分に分けて、それぞれの税率を掛けた金額を合計します。計算は整数と分数だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の税額は、税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
贈与税は、いくらからかかりますか?
暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日)にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を引いた残りに課税されます(租税特別措置法第70条の2の4)。もらった額が110万円以下なら、贈与税はかかりません。複数の人からもらった額は、合計して判断します(相続税法第21条の2)。
「特例税率」と「一般税率」は、何が違いますか?
租税特別措置法第70条の2の5により、父母・祖父母など直系尊属から、その年の1月1日に18歳以上の人がもらった財産には、特例税率が使えます。それ以外の贈与には、相続税法第21条の7の一般税率を使います。特例税率のほうが、同じ金額でも税額が少なくなる区分があります。たとえば、課税価格が300万円を超え400万円以下の部分は、一般税率が20%、特例税率が15%です。
直系尊属からと、それ以外の人からの両方をもらった場合は?
租税特別措置法第70条の2の5第3項により、まず合計の課税価格で、特例税率と一般税率のそれぞれの税額を出します。次に、特例税率の税額に、特例の対象になる贈与の額が合計に占める割合を掛け、一般税率の税額に、それ以外の贈与の額が合計に占める割合を掛けて、足し合わせます。このツールは、この方法で計算します。
税額の端数は、どう処理しますか?
国税通則法第118条により、課税価格の1,000円未満は切り捨てます。第119条により、確定した税額の100円未満も切り捨てます。このツールは、この2つの端数処理をしています。
贈与税がかからない贈与はありますか?
相続税法第21条の3により、法人からもらった財産、扶養義務者どうしで生活費や教育費にあてるためにした贈与のうち通常必要と認められるものなどは、贈与税の課税価格に入りません。このツールは、非課税かどうかの判定をしません。非課税の財産は、入力する金額から除いてください。
配偶者控除(2,000万円)や、相続時精算課税は計算できますか?
できません。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用の不動産または金銭をもらった場合などの制度です(相続税法第21条の6)。相続時精算課税は、暦年課税とは別の課税方式です。どちらもこのツールの対象外です。税務署や税理士に確認してください。
贈与税の申告は必要ですか?
贈与税の申告書は、贈与を受けた翌年に提出します(相続税法第28条)。基礎控除110万円を超える贈与を受けた場合などは、申告が必要になることがあります。申告の期限や必要書類は、税務署に確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 相続税法第21条の2(課税価格)、第21条の3(非課税財産)、第21条の6(配偶者控除)、第21条の7(税率)、第28条(申告書)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 租税特別措置法第70条の2の4(基礎控除の特例)、第70条の2の5(直系尊属からの贈与の税率の特例)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 国税通則法第118条・第119条(端数計算)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 法律や運用は変わることがあります。実際の税額については、税務署や税理士に確認してください。
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