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MONEY · TAX

印紙税の計算

文書の種類と記載金額を入れると、貼る収入印紙の金額がわかります。不動産売買・建設工事の軽減措置と、消費税を区分して書いた場合に対応します。

印紙税を調べる

文書の種類

文書に書く金額です。金額を書かない文書は空欄にします。

「うち消費税額等100万円」のように消費税額を区分して書く場合だけ入れます。「税込」とだけ書く場合や、免税事業者の場合は空欄です。

空欄なら今日(日本時間)として判定します。軽減措置は、2027年3月31日までに作成した文書に使えます。

計算の例

  • 不動産の売買契約書、契約金額3,000万円(2026年に作成):軽減措置で10,000円
  • 広告の請負契約書「請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円」:記載金額1,000万円で10,000円
  • 領収書「商品代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」:記載金額48,000円で非課税

印紙税額の一覧

第1号文書(不動産の譲渡、土地の賃借権、消費貸借、運送など)
記載金額税額軽減後
1万円以上10万円以下200円—
10万円を超え50万円以下400円200円
50万円を超え100万円以下1,000円500円
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円

軽減後の税額は、不動産の譲渡に関する契約書だけに使えます(2027年3月31日までに作成するもの)。1万円未満は非課税、契約金額の記載がないものは200円です。

第2号文書(請負に関する契約書)
記載金額税額軽減後
1万円以上100万円以下200円—
100万円を超え200万円以下400円200円
200万円を超え300万円以下1,000円500円
300万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円

軽減後の税額は、建設工事の請負契約書だけに使えます(2027年3月31日までに作成するもの)。1万円未満は非課税、契約金額の記載がないものは200円です。

第17号の1文書(売上代金の受取書・領収書)
記載金額税額
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円

5万円未満と、営業に関しない受取書は非課税です。受取金額の記載がない売上代金の受取書と、売上代金以外の受取書(5万円以上)は200円です。

よくある質問

領収書は、いくらから収入印紙が必要ですか?

商品やサービスの代金の領収書(第17号の1文書)は、記載された受取金額が5万円以上なら必要です。5万円未満は非課税です(印紙税法別表第一第17号)。5万円以上100万円以下なら200円で、金額が上がると税額も上がります。借入金や保証金など代金以外の受取書(第17号の2文書)は、5万円以上なら金額にかかわらず200円です。

消費税は、記載金額に含めますか?

国税庁によると、消費税の課税事業者が、契約書や領収書に消費税額等を区分して書いた場合や、税込価格と税抜価格の両方を書いた場合は、消費税額等を記載金額に含めません。対象は第1号・第2号・第17号文書だけです。「税込」や「消費税10%を含む」とだけ書いた場合は、税込の金額が記載金額になります。免税事業者が消費税額を書いても、記載金額から引けません(タックスアンサーNo.7124)。

不動産の売買契約書の軽減措置とは?

租税特別措置法第91条により、2014年4月1日から2027年3月31日までに作成する不動産の譲渡に関する契約書で、契約金額が10万円を超えるものは、税額が軽くなります。たとえば、契約金額3,000万円なら、本則の2万円が1万円になります。建設工事の請負契約書で契約金額が100万円を超えるものも、同じ期間は軽減されます。

契約金額を書かない契約書は?

第1号文書・第2号文書で契約金額の記載がないものは、1通につき200円です(印紙税法別表第一)。契約金額が1万円未満と書かれた契約書は非課税です。

「営業に関しない受取書」とは?

印紙税法別表第一第17号で非課税とされている受取書です。国税庁によると、ここでいう営業は、おおむね営利を目的として同じ行為を繰り返し続けて行うことです。株式会社などの営利法人や、個人である商人の行為は営業になり、公益法人や商人以外の個人の行為は営業に当たりません(タックスアンサーNo.7105)。

収入印紙を貼らなかったら、どうなりますか?

印紙税法第20条により、納付しなかった印紙税の額とその2倍の合計(つまり3倍)の過怠税がかかります。ただし、調査があることを予知する前に自分から申し出た場合は1.1倍です。貼った印紙は、文書と印紙の彩紋にかけて消す必要があり(第8条第2項)、消さなかった場合は印紙の額面と同じ額の過怠税がかかります(第20条第3項)。

このツールで調べられない文書は?

継続的取引の基本となる契約書(第7号)、約束手形(第3号)、預貯金通帳など、第1号・第2号・第17号以外の文書は対象外です。1つの文書がいくつかの号に当たる場合や、変更契約書の記載金額の判定もしません。税務署に確認してください。

入力した内容は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

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