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失業保険の計算
離職前6か月の賃金と年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の理由を入れると、失業保険(基本手当)の日額と給付日数、合計額の目安がわかります。令和8年8月1日からの金額で計算します。
基本手当を計算する
計算の例
- 35歳、6か月の賃金180万円(賃金日額10,000円):基本手当日額6,307円。自己都合・5年未満なら90日で567,630円
- 50歳、同じ賃金で倒産・解雇・20年以上:330日で2,081,310円
- 62歳、賃金日額10,000円:2つの式の低いほうで5,348円
計算のしかた
- 6か月の賃金の合計 ÷ 180 で賃金日額を出します(下限3,203円、年齢ごとの上限あり)。
- 賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛け、1円未満を切り捨てます。
- 年齢・雇用保険に入っていた期間・離職の理由から、所定給付日数を決めます。
入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の金額は、ハローワークで確認してください。
よくある質問
基本手当日額は、どう計算しますか?
まず、離職前の最後の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って「賃金日額」を出します(雇用保険法第17条)。賃金日額に、50〜80%(離職時に60〜64歳の人は45〜80%)の給付率を掛けたものが基本手当日額です(第16条)。賃金日額が低いほど、給付率は高くなります。
上限額と下限額はいくらですか?
厚生労働省によると、令和8年8月1日からの基本手当日額の上限は、離職時の年齢が30歳未満で7,450円、30〜44歳で8,270円、45〜59歳で9,110円、60〜64歳で7,830円です。下限は年齢にかかわらず2,562円(賃金日額3,203円の80%)です。これらの額は、毎年8月1日に見直されます(雇用保険法第18条)。
給付率は、どの式で決まりますか?
令和8年8月1日からは、賃金日額(w)が5,480円未満なら80%、5,480円以上13,490円以下なら 0.8w − 0.3×{(w − 5,480) ÷ 8,010}×w、それを超えると50%です。60〜64歳は、5,480円以上12,120円以下で 0.8w − 0.35×{(w − 5,480) ÷ 6,640}×w と 0.05w + 4,848円 の低いほう、12,120円を超えると45%です。1円未満は切り捨てます(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)。
何日分もらえますか?
自己都合などで離職した場合は、雇用保険に入っていた期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(雇用保険法第22条)。倒産・解雇などで離職した特定受給資格者は、年齢と期間に応じて90〜330日です(第23条)。
いつから支給されますか?
ハローワークで求職の申込みをした後、失業している日が通算7日になるまでは支給されません(待期、雇用保険法第21条)。正当な理由のない自己都合退職や、自分の責任による重大な理由で解雇された場合は、待期の後、さらに1か月以上3か月以内でハローワークが定める期間、支給されません(第33条)。
受給するための条件は?
原則として、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などの場合や、雇止めなどの特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上で受給できます(雇用保険法第13条)。また、働く意思と能力があるのに職業に就けない「失業」の状態であることが前提です(第4条第3項)。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
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出典・最終更新日
- 雇用保険法第4条(定義)、第13条(受給資格)、第16条(基本手当の日額)、第17条(賃金日額)、第18条(自動的変更)、第21条(待期)、第22条・第23条(所定給付日数)、第33条(給付制限)(e-Gov法令検索、2026年10月19日に確認)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」と「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」(2026年10月19日に確認)
- 金額は毎年8月1日に変わります。最新の額は、厚生労働省やハローワークで確認してください。
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