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軽自動車税の計算
車の種類と、軽四輪なら初度検査年月を入れると、軽自動車税の年額がわかります。2015年4月の税率変更と、古い車の重課に対応します。
軽自動車税を計算する
計算の例
- 2020年6月初度検査の軽乗用車(ガソリン):年10,800円
- 2012年6月初度検査の軽乗用車(ガソリン):2025年度は7,200円、2026年度から重課で12,900円
- 250ccのバイク:年3,600円
軽自動車税の金額一覧(自家用・標準税率)
| 種類 | 2015年4月以後 | 2015年3月以前 | 重課 |
|---|---|---|---|
| 軽四輪・乗用・自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
| 軽四輪・貨物・自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 原付(50cc以下など) | 2,000円 | — | — |
| 原付(50cc超90cc以下) | 2,000円 | — | — |
| 原付(90cc超125cc以下) | 2,400円 | — | — |
| バイク(125cc超250cc以下) | 3,600円 | — | — |
| バイク(250cc超) | 6,000円 | — | — |
「2015年4月以後・以前」は、軽四輪が初めて車両番号の指定を受けた時期です。原付・バイクは時期にかかわらず同じ税額です。入力した内容は、送信も保存もしません。
よくある質問
軽自動車税はいくらですか?
自家用の軽四輪の乗用車は年10,800円、貨物車は年5,000円です(地方税法第448条)。ただし、2015年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた軽四輪は、乗用車7,200円・貨物車4,000円の以前の税率が続きます(平成26年の地方税法改正法附則第15条)。バイクは125cc超250cc以下で3,600円、250cc超で6,000円です。
13年超の重課とは?
ガソリン車の軽四輪は、初めて車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月が属する年度から、乗用車12,900円・貨物車6,000円に上がります(地方税法附則第30条)。一般には「初度検査から13年超」といわれます。電気軽自動車やガソリンのハイブリッド車などは対象外です。このツールは、車検証の「初度検査年月」を初めて車両番号の指定を受けた時期として計算します。
年度の途中で買ったら?
軽自動車税の賦課期日は4月1日です(地方税法第449条)。その日の所有者に1年分かかり、自動車税(普通車)のような月割の仕組みはありません。4月2日以後に買った場合、その年度の軽自動車税はかかりません。
税額が市区町村で違うことはありますか?
法律が決めているのは標準税率で、市区町村は条例で税率を定めます。標準税率を超える場合も、その1.5倍までです(地方税法第448条第2項)。実際の税額は、届いた納税通知書で確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
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出典・最終更新日
- 地方税法第448条(標準税率)、第449条(賦課期日)、附則第30条(重課)、地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則第14条・第15条(e-Gov法令検索、2026年10月19日に確認)
- 実際の税額は、市区町村の条例と納税通知書で確認してください。
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