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ふるさと納税の上限額の計算
住民税の決定通知書にある所得割額と、所得税の税率の区分を入れると、自己負担2,000円で済むふるさと納税の上限額の目安がわかります。年収から推計せず、法律の計算式どおりに求めます。
ふるさと納税の上限額を計算する
計算の例
- 所得割額30万円(市区町村民税18万円・道府県民税12万円)、税率10%の区分:30万×20%÷79.79%+2,000=77,197円
- 所得割額10万円(6万円・4万円)、税率5%の区分:25,558円
特例分の割合(2014~2038年度分の住民税)
| 区分 | 所得税の税率 | 特例分の割合 |
|---|---|---|
| 0円未満(所得税がかからない) | 0% | 90% |
| 195万円以下 | 5% | 84.895% |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 79.79% |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 69.58% |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 66.517% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 56.307% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 49.16% |
| 4,000万円超 | 45% | 44.055% |
特例分=(寄附額−2,000円)×特例分の割合で、道府県民税に2/5、市区町村民税に3/5(政令指定都市は1/5と4/5)ずつ分かれ、それぞれの所得割額の20%が上限です。このツールは、二つのうち先に上限に届く方で上限額を決めます。入力した内容は、送信も保存もしません。
よくある質問
ふるさと納税の上限額の計算式は?
上限額=住民税の所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円です。住民税の特例分は所得割額の2割までと決まっていて(地方税法第37条の2・第314条の7)、特例分がちょうど2割になる寄附額が上限額です。1.021は復興特別所得税の分で、法律では特例分の割合が84.895%(所得税5%の場合)などと定められています(同法附則第5条の6)。
上限額を超えて寄附するとどうなりますか?
超えた分は住民税の特例分が増えないため、自己負担が2,000円より多くなります。所得税からの控除と住民税の基本分(10%)は、超えた分にもかかります(寄附額が総所得金額等の40%・30%までの場合)。
住民税の所得割額はどこでわかりますか?
住民税の決定通知書(会社員は特別徴収税額の決定通知書)に、市区町村民税と道府県民税(都民税)に分けて書かれています。上限額は寄附した年の所得で決まる翌年度の住民税で決まるため、前年の通知書を使う場合は、今年の収入や控除が同じ程度のときの目安になります。
「所得税の税率の区分」はどう選べばいいですか?
法律では、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた金額の区分で割合が決まります。おおむね所得税の課税所得金額の区分(195万円以下は5%など)に当たるので、源泉徴収票や確定申告書から目安を選べます。総務省も、この税率は所得税の計算に使う税率と違う場合があると説明しています。
ワンストップ特例を使うと上限額は変わりますか?
変わりません。ワンストップ特例を使うと、所得税からの控除の分も含めて翌年度の住民税から控除されます。確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の場合に使えます。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 地方税法第37条の2第1項・第11項、第314条の7第1項・第11項、附則第5条の6、第7条の2(e-Gov法令検索、2026年10月20日に確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(2026年10月20日に確認)
- 実際の控除額は、お住まいの市区町村に確認してください。
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