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有給休暇の付与日数計算
入社日と、週に何日・何時間働く約束かを入れると、年次有給休暇がいつ、何日もらえるかがわかります。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。
有給休暇の付与日数を調べる
計算の例
2026年4月1日に入社した人の最初の付与日は、6か月後の2026年10月1日です。
- 週5日勤務:2026年10月1日に10日、2027年10月1日に11日、2028年10月1日に12日
- 週3日・週20時間勤務:2026年10月1日に5日、2027年10月1日に6日、2028年10月1日に6日
週4日勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上なら、週5日勤務と同じ日数になります。
付与日数の表
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上、または週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日(週30時間未満) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(週30時間未満) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(週30時間未満) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(週30時間未満) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表は、労働基準法第39条と同法施行規則第24条の3にもとづきます。付与日は、入社日から6か月後と、その1年ごとです。計算は整数と日付だけで行い、入力した内容はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この結果は目安です。実際の付与日と日数は、就業規則や勤務先、労働基準監督署に確認してください。
よくある質問
入社してすぐに有給休暇をもらえますか?
労働基準法第39条第1項により、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の年次有給休暇が与えられます。入社した日から6か月がたつまでは、法律上の付与義務はありません(会社が独自に早く付与することはできます)。
2年目以降は、毎年何日になりますか?
第39条第2項により、6か月がたった日(6箇月経過日)から1年ごとに日数が増えます。通常の労働者は、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。毎年、直前の1年間の出勤率が8割以上であることが条件です。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
週の所定労働日数が少ない人にも、日数に応じた有給休暇があります(第39条第3項)。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の人は、施行規則第24条の3の表にもとづく「比例付与」の日数になります。週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上なら、通常の労働者と同じ日数です。
「全労働日の8割以上出勤」は、休んだ日をどう数えますか?
業務上のけがや病気で療養のために休んだ期間、育児休業・介護休業をした期間、産前産後の女性が休業した期間は、出勤したものとみなされます(第39条第10項)。それ以外の欠勤の扱いは、このツールでは判定しません。
付与日が会社の決めた日と違います。
このツールは、法律どおりに入社日から6か月後を最初の付与日として計算します。会社によっては、全員の付与日を4月1日などにそろえて、法律より早く付与していることがあります。その場合は、就業規則に書かれた付与日と日数を確認してください。月末入社などで同じ日がない月は、民法第143条の考え方で、その月の末日で期間が終わり、付与日は翌日になります。
年5日の取得義務とは何ですか?
第39条第7項により、年次有給休暇が10日以上与えられる労働者には、そのうち5日を、付与日(基準日)から1年以内に、会社が労働者ごとに時季を決めて取得させなければなりません。労働者がすでに取得した日数は、5日までその分に数えられます(同条第8項)。比例付与の人でも、付与日数が10日以上になれば対象です。この表では「5日取得」と表示します。
時間単位や、会社が日を決める有給休暇はありますか?
労使協定を結べば、1年に5日以内の範囲で時間単位の取得ができます(第39条第4項)。また、労使協定で時季を決める計画的付与では、5日を超える部分について会社が日を決められます(同条第6項)。これらは会社ごとの決まりなので、このツールでは計算に含めていません。
週の労働日数が決まっていない働き方も計算できますか?
週以外の期間で所定労働日数が決まっている人(年間の所定労働日数で決まる人など)は、施行規則第24条の3の表の「一年間の所定労働日数」の区分を使います。このツールは、週の所定労働日数が決まっている人だけを対象にしています。年間の所定労働日数が決まっている人は、勤務先に確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 労働基準法第39条(年次有給休暇)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 労働基準法施行規則第24条の3(比例付与の日数の表。e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 民法第143条(暦による期間の計算)
- 法律や運用は変わることがあります。実際の付与については、勤務先や労働基準監督署に確認してください。
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