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MONEY · OVERTIME

残業代計算

月給(または時給)と、1か月に働いた時間を入力すると、時間外・休日・深夜の割増賃金を含めた残業代を計算します。割増率は、労働基準法などの条文にもとづいています。

残業代を計算する

賃金のきまり方

基本給や職務手当など。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、含めません。

就業規則や雇用契約書に書かれた、1か月の平均の所定労働時間です。月によって違う場合は、1年間の1か月平均を入れます。

1か月に働いた時間

該当しないところは空欄のままで構いません。深夜は午後10時から午前5時までです。時間は0.25(15分)のように小数で入力できます。

割増率 25%(通常の賃金分を含めて 125% で計算します)

割増率 50%(通常の賃金分を含めて 150% で計算します)

割増率 35%(通常の賃金分を含めて 135% で計算します)

割増率 25%(通常の賃金は月給や時給にすでに含まれるため、割増分だけ計算します)

割増率 50%(通常の賃金分を含めて 150% で計算します)

割増率 75%(通常の賃金分を含めて 175% で計算します)

割増率 60%(通常の賃金分を含めて 160% で計算します)

計算の例

月給(割増の基礎)30万円、月平均の所定労働時間160時間の場合、1時間あたりの賃金は1,875円です。

  • 時間外20時間:1,875円 × 20時間 × 125% = 46,875円
  • 60時間を超えた時間外10時間:1,875円 × 10時間 × 150% = 28,125円
  • 法定休日8時間:1,875円 × 8時間 × 135% = 20,250円
  • 時間外かつ深夜5時間:1,875円 × 5時間 × 150% = 14,062.5円(四捨五入して14,063円)

割増率の一覧と計算のしかた

割増賃金の率(労働基準法・施行規則)
働き方割増率(通常の賃金に加える分)
時間外(月60時間以内)25%以上
時間外(月60時間を超えた分)50%以上
法定休日35%以上
深夜(午後10時〜午前5時)25%以上
時間外+深夜(月60時間以内)50%以上
時間外+深夜(月60時間を超えた分)75%以上
法定休日+深夜60%以上

1時間あたりの賃金に、働いた時間と、通常の賃金分(100%)に割増率を足した率を掛けます。たとえば時間外(25%)なら125%です。所定労働時間内の深夜労働は、通常の賃金が月給や時給に含まれているため、割増分の25%だけを計算します。法律の割増率は「以上」なので、会社の規程でこれより高い率が決まっていることもあります。

計算は整数だけで行い、円未満は各行で四捨五入します。入力した数字はブラウザの中だけで計算し、送信も保存もしません。この計算は目安です。実際の支払い額や、未払いの有無は、会社の賃金規程、労働基準監督署などで確認してください。

よくある質問

残業代の割増率はいくつですか?

労働基準法第37条と割増賃金令で、法定の労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、午後10時から午前5時までの深夜労働は25%以上です。時間外が1か月で60時間を超えた分は50%以上です。時間外と深夜が重なると50%、60時間を超えた時間外と深夜が重なると75%、法定休日と深夜が重なると60%になります(労働基準法施行規則第20条)。

時間あたりの賃金は、どう計算しますか?

労働基準法施行規則第19条で、時給はその金額、月給は「月の賃金 ÷ 月平均の所定労働時間」とされています。所定労働時間が月によって違う場合は、1年間の1か月平均を使います。日給や週給の場合は、1日や1週の所定労働時間で割ります。このツールは、月給と時給に対応しています。

月給のうち、残業代の計算に入れなくてよい手当は?

労働基準法第37条第5項と施行規則第21条で、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎に入れないとされています。手当がこれに当たるかは、会社の賃金規程や労働基準監督署で確認してください。

法定休日と所定休日は、どう違いますか?

法定休日は、労働基準法第35条で使用者が与えなければならない休日です。毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上です。会社が決めた休日がこれより多い場合、法定休日以外の休日(所定休日)に働いた時間は、1日8時間・1週40時間を超えれば時間外労働になります。このツールの「法定休日の労働」には、法定休日に働いた時間を入れてください。

月60時間を超えた分は、なぜ別の欄ですか?

労働基準法第37条第1項ただし書で、時間外労働が1か月で60時間を超えた分は、50%以上の割増になるからです。60時間は、深夜を含めた時間外労働の合計で数えます。60時間を超えた分があるときは、「時間外(60時間を超えた分)」や「時間外かつ深夜(60時間を超えた分)」の欄に入力してください。なお第37条第3項に、労使協定がある場合に、この割増賃金の代わりに有給の休暇を与える仕組み(代替休暇)が定められていますが、このツールでは計算しません。

深夜労働の割増は、時間外のときだけですか?

いいえ。午後10時から午前5時までの労働は、時間外でなくても25%以上の割増賃金が必要です(労働基準法第37条第4項)。このツールの「深夜労働(所定労働時間内)」は、通常の賃金が月給や時給にすでに含まれる前提で、25%の割増分だけを計算します。厚生労働大臣が認める地域や期間では、深夜が午後11時から午前6時になる場合もあります。

管理職や、固定残業代の場合も計算できますか?

このツールでは計算できません。監督または管理の地位にある人(管理監督者)は、労働時間・休憩・休日の規定の対象外とされています(労働基準法第41条第2号)。固定残業代(みなし残業)、変形労働時間制、フレックスタイム制は、制度ごとに数え方が違います。会社や労働基準監督署に確認してください。

入力した金額は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

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