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残業代計算
月給(または時給)と、1か月に働いた時間を入力すると、時間外・休日・深夜の割増賃金を含めた残業代を計算します。割増率は、労働基準法などの条文にもとづいています。
残業代を計算する
計算の例
月給(割増の基礎)30万円、月平均の所定労働時間160時間の場合、1時間あたりの賃金は1,875円です。
- 時間外20時間:1,875円 × 20時間 × 125% = 46,875円
- 60時間を超えた時間外10時間:1,875円 × 10時間 × 150% = 28,125円
- 法定休日8時間:1,875円 × 8時間 × 135% = 20,250円
- 時間外かつ深夜5時間:1,875円 × 5時間 × 150% = 14,062.5円(四捨五入して14,063円)
割増率の一覧と計算のしかた
| 働き方 | 割増率(通常の賃金に加える分) |
|---|---|
| 時間外(月60時間以内) | 25%以上 |
| 時間外(月60時間を超えた分) | 50%以上 |
| 法定休日 | 35%以上 |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25%以上 |
| 時間外+深夜(月60時間以内) | 50%以上 |
| 時間外+深夜(月60時間を超えた分) | 75%以上 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 |
1時間あたりの賃金に、働いた時間と、通常の賃金分(100%)に割増率を足した率を掛けます。たとえば時間外(25%)なら125%です。所定労働時間内の深夜労働は、通常の賃金が月給や時給に含まれているため、割増分の25%だけを計算します。法律の割増率は「以上」なので、会社の規程でこれより高い率が決まっていることもあります。
計算は整数だけで行い、円未満は各行で四捨五入します。入力した数字はブラウザの中だけで計算し、送信も保存もしません。この計算は目安です。実際の支払い額や、未払いの有無は、会社の賃金規程、労働基準監督署などで確認してください。
よくある質問
残業代の割増率はいくつですか?
労働基準法第37条と割増賃金令で、法定の労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、午後10時から午前5時までの深夜労働は25%以上です。時間外が1か月で60時間を超えた分は50%以上です。時間外と深夜が重なると50%、60時間を超えた時間外と深夜が重なると75%、法定休日と深夜が重なると60%になります(労働基準法施行規則第20条)。
時間あたりの賃金は、どう計算しますか?
労働基準法施行規則第19条で、時給はその金額、月給は「月の賃金 ÷ 月平均の所定労働時間」とされています。所定労働時間が月によって違う場合は、1年間の1か月平均を使います。日給や週給の場合は、1日や1週の所定労働時間で割ります。このツールは、月給と時給に対応しています。
月給のうち、残業代の計算に入れなくてよい手当は?
労働基準法第37条第5項と施行規則第21条で、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎に入れないとされています。手当がこれに当たるかは、会社の賃金規程や労働基準監督署で確認してください。
法定休日と所定休日は、どう違いますか?
法定休日は、労働基準法第35条で使用者が与えなければならない休日です。毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上です。会社が決めた休日がこれより多い場合、法定休日以外の休日(所定休日)に働いた時間は、1日8時間・1週40時間を超えれば時間外労働になります。このツールの「法定休日の労働」には、法定休日に働いた時間を入れてください。
月60時間を超えた分は、なぜ別の欄ですか?
労働基準法第37条第1項ただし書で、時間外労働が1か月で60時間を超えた分は、50%以上の割増になるからです。60時間は、深夜を含めた時間外労働の合計で数えます。60時間を超えた分があるときは、「時間外(60時間を超えた分)」や「時間外かつ深夜(60時間を超えた分)」の欄に入力してください。なお第37条第3項に、労使協定がある場合に、この割増賃金の代わりに有給の休暇を与える仕組み(代替休暇)が定められていますが、このツールでは計算しません。
深夜労働の割増は、時間外のときだけですか?
いいえ。午後10時から午前5時までの労働は、時間外でなくても25%以上の割増賃金が必要です(労働基準法第37条第4項)。このツールの「深夜労働(所定労働時間内)」は、通常の賃金が月給や時給にすでに含まれる前提で、25%の割増分だけを計算します。厚生労働大臣が認める地域や期間では、深夜が午後11時から午前6時になる場合もあります。
管理職や、固定残業代の場合も計算できますか?
このツールでは計算できません。監督または管理の地位にある人(管理監督者)は、労働時間・休憩・休日の規定の対象外とされています(労働基準法第41条第2号)。固定残業代(みなし残業)、変形労働時間制、フレックスタイム制は、制度ごとに数え方が違います。会社や労働基準監督署に確認してください。
入力した金額は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条(労働時間)、第35条(休日)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)、第41条(適用除外)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号。時間外25%、休日35%)
- 労働基準法施行規則第19条(時間あたりの賃金の計算)、第20条(時間外・休日と深夜が重なる場合の率)、第21条(割増賃金の基礎に算入しない賃金)
- 法律や会社の規程は変わることがあります。実際の支払いについては、会社や労働基準監督署に確認してください。
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