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MONEY · MINIMUM WAGE

最低賃金チェック

働く場所の都道府県と、時給・日給・週給・月給を入力すると、時給に直して令和8年度の地域別最低賃金と比べます。改定前と改定後の額、発効日を一緒に確認できます。

最低賃金と比べる

賃金の決め方

通勤手当や残業代などを除いた、基本の賃金を入れてください。

計算の例

東京都で月給20万円、月平均の所定労働時間160時間の場合、時給に直すと 200,000 ÷ 160 = 1,250円です。東京都の令和8年度の最低賃金は1,280円(2026年10月1日から)、改定前は1,226円なので、改定前の額は上回っていますが、改定後の額は30円下回っています。

令和8年度の地域別最低賃金の一覧

令和8年度 地域別最低賃金(厚生労働省)
都道府県改定後(円)改定前(円)発効日
北海道1,1311,0752026年10月1日
青森県1,0901,0292026年10月29日
岩手県1,0901,0312026年12月1日
宮城県1,0981,0382026年10月1日
秋田県1,0901,0312026年10月14日
山形県1,0921,0322026年10月30日
福島県1,0941,0332026年10月16日
茨城県1,1361,0742026年10月18日
栃木県1,1251,0682026年10月1日
群馬県1,1201,0632026年10月3日
埼玉県1,1961,1412026年10月1日
千葉県1,1951,1402026年10月1日
東京都1,2801,2262026年10月1日
神奈川県1,2791,2252026年10月1日
新潟県1,1081,0502026年10月1日
富山県1,1191,0622026年10月1日
石川県1,1131,0542026年10月3日
福井県1,1121,0532026年10月4日
山梨県1,1131,0522026年11月1日
長野県1,1171,0612026年10月2日
岐阜県1,1211,0652026年10月1日
静岡県1,1541,0972026年10月15日
愛知県1,1951,1402026年10月1日
三重県1,1431,0872026年10月1日
滋賀県1,1361,0802026年10月3日
京都府1,1801,1222026年11月16日
大阪府1,2311,1772026年10月1日
兵庫県1,1721,1162026年10月1日
奈良県1,1071,0512026年10月4日
和歌山県1,1011,0452026年10月3日
鳥取県1,0901,0302026年10月3日
島根県1,0921,0332026年10月10日
岡山県1,1041,0472026年10月2日
広島県1,1411,0852026年10月11日
山口県1,1011,0432026年10月8日
徳島県1,1031,0462026年11月1日
香川県1,0921,0362026年10月1日
愛媛県1,0931,0332026年11月1日
高知県1,0861,0232026年10月29日
福岡県1,1141,0572026年10月4日
佐賀県1,0951,0302026年11月15日
長崎県1,0871,0312026年11月2日
熊本県1,0921,0342026年12月1日
大分県1,0961,0352026年11月1日
宮崎県1,0851,0232026年10月24日
鹿児島県1,0901,0262026年10月25日
沖縄県1,0861,0232026年12月2日

改定後の額は、厚生労働省の一覧にある「答申された改定額」です。計算は整数だけで行い、入力した数字はブラウザの中だけで計算して、送信も保存もしません。この判定は目安です。実際に最低賃金を下回っているかどうかは、都道府県労働局や労働基準監督署に確認してください。

よくある質問

最低賃金を下回る賃金は、どうなりますか?

最低賃金法第4条で、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとされています。労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。

月給や日給は、どうやって時給に直しますか?

最低賃金法施行規則第2条で、日給はその金額を1日の所定労働時間数で、週給は週の所定労働時間数で、月給は月の所定労働時間数で割った金額にするとされています。所定労働時間が日や月によって違う場合は、日給なら1週間の1日平均、月給なら1年間の1か月平均を使います。このツールは、この方法で時給に直して比べます。

手当やボーナスも含めて比べてよいですか?

含めない賃金があります。最低賃金法第4条第3項と施行規則第1条で、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)、所定労働時間を超える労働や所定労働日以外の労働に対する賃金、深夜(午後10時〜午前5時)の労働に対する賃金のうち通常の賃金を超える部分は、比べるときに入れません。通勤手当など、ほかの手当の扱いは、それぞれの最低賃金で「算入しない」と定められている場合があります。判断に迷うときは、都道府県労働局などに確認してください。

「改定後」と「改定前」の額は、どちらが使われますか?

厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」には、都道府県ごとに改定後の額(答申された改定額)、括弧内の改定前の額、発効日が載っています。発効日から改定後の額が適用されるため、発効日より前は改定前の額で確認します。このツールは、確認した日(日本時間)をもとに、どちらが適用されるかを示します。発効日は都道府県によって違い、令和8年10月1日から12月2日までです。

地域別最低賃金のほかにも、最低賃金はありますか?

最低賃金法第6条は、労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、定められた額のうち最高のもので第4条を適用するとしています。このツールは、地域別最低賃金だけを比べます。業種などごとに定められた別の最低賃金が適用される場合は、都道府県労働局で確認してください。

最低賃金より安くしてよい場合はありますか?

最低賃金法第7条に、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、試用期間中の人、一定の職業訓練を受ける人、軽易な業務に従事する人などについて、最低賃金額から減額した額を適用できるという特例があります。このツールは、減額の特例を考慮しません。

入力した金額は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

  • 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度地域別最低賃金全国一覧のPDFから、金額と発効日を転記。2026年10月18日に確認)
  • 最低賃金法第4条(最低賃金の効力)、第6条(最低賃金の競合)、第7条(最低賃金の減額の特例)(e-Gov法令検索、2026年10月18日に確認)
  • 最低賃金法施行規則第1条(算入しない賃金)、第2条(最低賃金の適用についての換算)
  • 最低賃金や発効日は変わることがあります。実際の賃金については、都道府県労働局や労働基準監督署に確認してください。

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