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不動産取得税の計算
取得日、建物の種類、固定資産税評価額、床面積を入れると、不動産取得税の目安がわかります。新築・中古住宅の控除と、住宅用の土地の減額を計算します。
不動産取得税を計算する
計算の例(2026年10月の取得)
- 注文住宅(建物1,500万円・120㎡)と宅地(2,000万円・150㎡):建物は(1,500万−1,200万)×3%=9万円、土地は減額で0円
- 2000年新築の中古マンション(建物800万円・70㎡):控除1,200万円で建物は0円
- 宅地だけ(2,000万円):2,000万×1/2×3%=30万円(家を建てると減額の対象になることがあります)
税率・免税点・中古住宅の控除額
- 税率:土地・住宅は3%(2027年3月31日までの取得)、住宅以外の建物は4%
- 宅地の課税標準:評価額の1/2(2027年3月31日までの取得)
- 免税点(2026年4月1日以後の取得):土地16万円、建築による家屋66万円、売買などによる家屋34万円
| 新築された日 | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日以後 | 1,200万円 |
| 1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1981年6月以前に新築された住宅の控除額は、このツールでは計算しません。建売住宅・新築マンションの購入は、売買として免税点34万円で判定しています。入力した内容は、送信も保存もしません。
よくある質問
不動産取得税の計算方法は?
固定資産税評価額(課税標準額)×税率です。税率は本則4%ですが、2027年3月31日までに取得した土地と住宅は3%です(地方税法附則第11条の2)。宅地は、同じ期間の取得なら評価額の1/2が課税標準になります(附則第11条の5)。購入価格や建築費ではなく、固定資産税評価額で計算します。
新築住宅・中古住宅の控除額は?
床面積40㎡以上240㎡以下の新築住宅(建売・新築マンションの購入を含む)は、評価額から1,200万円を控除します(地方税法第73条の14第1項)。認定長期優良住宅は1,300万円です。自分が住む中古住宅は、新築された時期の控除額を使います(1997年4月以後の新築なら1,200万円)。1981年12月31日以前の新築は、耐震基準に適合する証明が必要です。
住宅用の土地の減額とは?
土地の税額から、「1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×税率」か「150万円×税率(3%なら4万5,000円)」の多い方を減らします(地方税法第73条の24)。宅地は1㎡当たりの価格も評価額の1/2で計算します。新築なら土地の取得から3年以内に家を建てた場合など、要件と申告が必要です。土地だけを先に買ったときは減額前の税額が通知され、あとで家を建てると減額(還付・徴収猶予)の対象になることがあります。
免税点はいくらですか?
2026年4月1日以後の取得は、課税標準額が土地16万円、建築(新築・増築など)による家屋66万円、売買などによる家屋34万円に満たないと課税されません(地方税法第73条の15の2)。2026年3月31日以前の取得は、土地10万円・建築23万円・その他12万円でした。
相続で取得した場合は?
相続(相続人への遺贈を含む)による取得には、不動産取得税はかかりません(地方税法第73条の7)。贈与による取得にはかかります。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
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出典・最終更新日
- 地方税法第20条の4の2(端数計算)、第73条の7、第73条の13~第73条の15の2、第73条の24、附則第10条の3、第11条第8項、第11条の2、第11条の5、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第1条・第8条(e-Gov法令検索、2026年10月20日に確認)
- 地方税法施行令第37条の16~第37条の18、第39条の2の4(床面積・耐震基準の要件)
- 東京都主税局「不動産取得税」(中古住宅の新築時期別の控除額、計算式。2026年10月20日に確認)
- 実際の税額は、都道府県から届く納税通知書で確認してください。
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