MONEY · TAX
登録免許税の計算
登記の種類と、土地・建物の固定資産課税台帳の価格、住宅ローンの借入額を入れると、登録免許税がわかります。軽減税率と相続登記の免税、法務局と同じ端数処理に対応します。
登録免許税を計算する
計算の例(2026年10月の登記)
- 土地5,125,300円・建物3,246,600円の売買(建物の軽減なし):5,125,000×15/1000+3,246,000×20/1000=141,795円→141,700円
- 土地1,000万円・建物800万円の売買で住宅用家屋の軽減、借入3,000万円:移転174,000円+抵当権30,000円=204,000円
- 相続で80万円の土地:免税で0円
主な税率(個人の不動産登記)
| 登記 | 本則 | 軽減など |
|---|---|---|
| 土地の売買による移転 | 1,000分の20 | 1,000分の15(2029年3月31日まで) |
| 建物の売買による移転 | 1,000分の20 | 住宅用家屋1,000分の3など |
| 建物の新築(所有権の保存) | 1,000分の4 | 住宅用家屋1,000分の1.5など |
| 相続による移転 | 1,000分の4 | 100万円以下の土地は免税 |
| 贈与などによる移転 | 1,000分の20 | — |
| 抵当権の設定(借入額) | 1,000分の4 | 住宅ローン1,000分の1 |
住宅用家屋の軽減と住宅ローンの抵当権の軽減は、2027年3月31日までの取得が対象です。計算した税額が1,000円に満たないときは1,000円です(登録免許税法第19条)。入力した内容は、送信も保存もしません。
よくある質問
登録免許税の計算方法は?
課税標準(不動産の価額)×税率です(登録免許税法第9条・別表第一)。不動産の価額は、固定資産課税台帳の価格がある場合は原則その価格です。課税標準の1,000円未満と、税額の100円未満は切り捨てます(国税通則法第118条・第119条)。同じ申請書の土地と建物は、それぞれの課税標準に税率をかけた額を合計してから100円未満を切り捨てます(法務省「登録免許税の計算」)。
住宅用家屋の軽減税率の条件は?
個人が2027年3月31日までに住宅用家屋を新築・取得して自分が住み、取得後1年以内に登記する場合です。床面積50㎡以上などの要件があり、市区町村の住宅用家屋証明書を登記の申請に添えます(租税特別措置法第72条の2~第75条、国税庁タックスアンサーNo.7191)。登記の後で証明書を出しても軽減は受けられません。
相続登記で登録免許税がかからない場合は?
2027年3月31日までに相続による土地の所有権の移転登記を受ける場合、その土地の価額が100万円以下なら登録免許税はかかりません(租税特別措置法第84条の2の2第2項)。土地1筆ごとに判定します。建物には、この免税はありません。
住宅ローンの抵当権の登録免許税は?
借入額(債権金額)の1,000分の4です。住宅用家屋の新築・取得のための借入れで要件を満たすと、1,000分の1になります(租税特別措置法第75条)。土地と建物にまとめて抵当権を設定する場合の扱いは、法務局で確認してください。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 登録免許税法第9条・第10条・第13条・第15条・第19条、別表第一第一号(e-Gov法令検索、2026年10月20日に確認)
- 租税特別措置法第72条~第75条、第84条の2の2(同)
- 国税通則法第118条・第119条(同)
- 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在法令等)
- 法務省「登録免許税の計算」(端数処理と計算例)
最終更新日: