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MONEY · TAX

不動産売却の税金計算

売った日と取得した日、売った金額、取得費、譲渡費用を入れると、土地・建物を売ったときの譲渡所得税と住民税の目安がわかります。マイホームの3,000万円特別控除と軽減税率にも対応します。

不動産売却の税金を計算する

原則は引き渡した日です(契約の効力が生じた日を選ぶこともできます)。空欄なら今日(日本時間)として計算します。

相続・贈与で受け継いだ場合は、亡くなった人・贈与した人が取得した日です。

土地と建物の売却代金の合計です。

取得費

購入代金と購入手数料などの合計です。土地がなければ空欄です。

建築代金・購入代金などの合計です。自分で住んでいた(事業に使っていない)建物は、下の構造から減価償却費相当額を差し引きます。

仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費など、売るために直接かかった費用です。

計算の例(2026年に売った場合)

  • 30年前に買った土地・建物を1億4,500万円で売却、取得費1億円・譲渡費用500万円:課税長期譲渡所得4,000万円、所得税600万円・復興特別所得税12万6,000円・住民税200万円(国税庁No.3208の例)
  • 取得費がわからない土地建物を3,000万円で売却:取得費は5%の150万円

税率と建物の償却率

税率(所得税は復興特別所得税などを除く)
区分所得税住民税
短期(5年以下)30%9%
長期(5年超)15%5%
マイホーム10年超・6,000万円以下の部分10%4%
マイホーム10年超・6,000万円超の部分15%5%
事業に使っていない建物の償却率(国税庁No.3261)
構造償却率
木造0.031
木骨モルタル造0.034
(鉄骨)鉄筋コンクリート造0.015
軽量鉄骨造(肉厚3mm以下)0.036
軽量鉄骨造(肉厚3mm超4mm以下)0.025

買換え・交換の特例、相続した空き家の特例、譲渡損失の損益通算・繰越控除、事業用建物の減価償却は計算していません。入力した内容は、送信も保存もしません。

よくある質問

不動産を売ったときの税金の計算方法は?

譲渡所得=売った金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除で、千円未満を切り捨てた課税譲渡所得金額に税率をかけます。税率は、売った年の1月1日に所有期間が5年を超えるかどうかで変わります(租税特別措置法第31条・第32条、国税庁タックスアンサーNo.3208・No.3211)。所得税には、復興特別所得税などがかかります。

所有期間の5年はどう数えますか?

取得した日の翌日から、売った年の1月1日までの期間で判定します(租税特別措置法施行令第20条)。たとえば2026年に売る場合、2020年12月31日以前に取得していれば長期です。相続や贈与で取得した場合は、亡くなった人・贈与した人が取得した日から数えます。

取得費がわからないときは?

売った金額の5%を取得費(概算取得費)にできます。実際の取得費が5%より少ない場合も5%にできます(国税庁タックスアンサーNo.3258)。このツールは、入力した取得費が5%より少なければ自動で5%を使います。

建物の取得費の減価償却とは?

建物は年数とともに価値が下がるため、取得費から減価償却費相当額を差し引きます。住まいなど事業に使っていない建物は、建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数(6か月以上の端数は1年)で、取得価額の95%が上限です(所得税法施行令第85条、国税庁タックスアンサーNo.3261)。

マイホームを売ったときの特例は?

要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条)。売った年の1月1日に所有期間が10年を超えるマイホームは、軽減税率(6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%)と重ねて使えます(同法第31条の3、地方税法附則第34条の3)。親子・夫婦への売却などは対象外で、確定申告が必要です。

2027年から何が変わりますか?

2027年分から、所得税にかかる復興特別所得税が2.1%から1.1%になり、新しく防衛特別所得税1%がかかります(復興財源確保法第13条、防衛財源確保法第5条の9。2026年10月時点で施行前の改正)。合計の割合は変わりません。

入力した内容は保存されますか?

いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。

出典・最終更新日

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