MONEY · FAMILY
育休手当(育児休業給付金)の計算
育休前6か月の賃金と育休の期間を入れると、育児休業給付金(育休手当)の金額が支給単位期間ごとにわかります。180日までの67%と、それ以後の50%を法律どおりに分けて計算します。
育休手当を計算する
計算の例
- 育休前6か月の賃金180万円(賃金日額1万円):最初の180日は30日分で20万1,000円、181日目からは15万円
- 2026年9月1日から2027年8月31日まで1年間:合計209万5,900円(180日目が入る2月分は27日を67%、1日を50%で計算)
上限額・下限額(2026年8月1日から)
| 休業開始時賃金日額の上限 | 16,540円 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の下限 | 3,203円 |
| 30日分の上限(67%) | 332,454円 |
| 30日分の上限(50%) | 248,100円 |
支給単位期間は、育休を始めた日から毎月の同じ日(その日がない月は月末)の前日までです。受給には、育休を始める前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(被保険者期間)が通算12か月以上あることなどの要件があります(雇用保険法第14条・第61条の7)。入力した内容は、送信も保存もしません。
よくある質問
育休手当はいくらもらえますか?
休業開始時賃金日額(育休前6か月の賃金÷180)×支給日数×67%で、育休を始めてから通算180日を超えた分は50%です(雇用保険法第61条の7)。1か月の支給単位期間は30日として計算し、育休を終える月だけ実際の日数で計算します。
上限額はいくらですか?
2026年8月1日からは、休業開始時賃金日額の上限が16,540円、下限が3,203円です(厚生労働省 2026年7月31日の報道発表)。30日分の上限は67%で332,454円、50%で248,100円です。上限額・下限額は毎年8月1日に見直されます。
出生後休業支援給付金とは?
子の出生後の一定期間(産後休業を取らない人は出生日から8週間、取った人は16週間)に通算14日以上育休を取り、原則として配偶者も出生日から8週間の間に14日以上育休を取った場合に、賃金日額×休業日数(28日まで)×13%が上乗せされます(雇用保険法第61条の10)。ひとり親や、配偶者が会社員でない場合などは、配偶者の要件がなくなります。
育休手当に税金はかかりますか?
かかりません。育児休業給付には所得税・住民税などは課されません(雇用保険法第61条の6第5項・第12条)。
入力した内容は保存されますか?
いいえ。入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーへ送信せず、保存もしません。
ほかのツール
出典・最終更新日
- 雇用保険法第12条、第14条、第17条、第61条の6、第61条の7、第61条の10(e-Gov法令検索、2026年10月20日に確認)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年7月31日報道発表、別添2の賃金日額の上限額・下限額)
- 実際の支給額は、ハローワークの支給決定通知で確認してください。
最終更新日: